
消費者金融の現在の上限金利とかつてのグレーゾーン金利
ご存知のとおり消費者金融でお金を借りたら、元金に利息分を加えた金額を返済します。
これは利息制限法と出資法によって認められた利息であると同時に、
その上限も定められています。
出資法の上限金利 ⇒ 年率20%
利息制限法の上限金利
・10万円未満 年率20%
・100万円未満 年率18%
・100万円以上 年率15%
この決まりから、20%以上の金利は違法であることがわかりますね。
そして、消費者金融の貸し付け条件において、金利が○○%~××%などという表記があるのも、利息制限法において元金ごとに決められた上限金利に基づいて決められているというわけです。
罰則金利(遅延損害金)についてはこちらのページで解説しています。
出資法と利息制限法の変遷
出資法における上限金利が20%とされたのは平成18年のことで、
それ以前は29.2%までとされていました。
また利息制限法においての上限金利は、昭和29年というかなり古くから現在とおなじ利率に定められていましたが、2006年の改正前の貸金業法ではみなし弁済規定とよばれる貸し手にとって有利な規定があり、20%を超える金利を取っても罰せられない期間がありました。
この利息制限法における上限金利20%と、出資法における29.2%の間の金利は、
グレーゾーン金利とも言われており、2006年の改正貸金業法の施行時に廃止となったことは記憶に新しいかと思います。
グレーゾーンの金利で返済をしていた方が、払いすぎた利息を業者に請求できるのが過払い金返還請求です。過払い金請求は最後の返済から10年が経過すると時効とされるため、改正前に完済している場合なら遅くても2016年には時効が成立することになります。
負担を少なく消費者金融を利用するには
このように上限金利の変遷を見てみると、
かつての消費者金融がいかに高い金利であったか実感できるかと思います。
80年代の消費者金融(サラ金とも呼ばれていました)を知る方から見ると、消費者金融のイメージがとても悪いのはこのためともいえます。
現在ではこのように20%を超える金利設定はあり得ません。
それでも実際に借りた時の利息負担は、それなりに大きな負担となりますが、
銀行での借入れと遜色ない金利設定の業者も増えており、利息負担は消費者金融に限った話ではないでしょう。
また、小額での借入れ、短期での借入れの場合なら、
金利負担もそれほど大きくなく借入れることが可能です。
5万円、10万円などの小口融資を、短期で返済する。
短期ではなくある程度の期間で返済するなら、繰上げ返済を利用するなどが、
より負担なく消費者金融を利用するための近道であるといっていいでしょう。